dカード GOLDを日本国内で紛失・盗難してしまった場合の対処方法については、以前「dカード GOLDを紛失してしまった! 慌てず手続きをする手順」にてまとめておきましたが、海外で同じようにdカード GOLDを紛失したり盗難に遭ってしまったりした場合の対処方法は、国内の場合とはやや異なります。
国内でも海外でも、万が一dカード GOLDを紛失したり盗難されてしまったりした場合、そのまま放置していては不正利用をされてしまう可能性が出てくるわけですが、実際にそれが実行される確率は国内よりもはるかに海外の方が高いと思われます。
ということで今回は、国内ではなく「海外」で、dカード GOLDを紛失・盗難された場合の対処方法について確認しておこうと思います。
海外でdカード GOLDを紛失したり盗難に遭った場合の対処方法
dカード GOLDに関する国内でのトラブルで「紛失・盗難」が発生してしまった場合、真っ先に取るべき手続きは、「dカードゴールドデスク」へ連絡をしてカードの利用を停止することです。
これが、もし海外で同じように「紛失・盗難」が発生してしまった場合でも、基本的にとるべき手続きは似ていますが、海外からの場合には、dカードゴールドデスクではなく、その代わりとなる連絡先が用意されています。
それが、カード紛失・盗難受付デスク(海外)です。→カード紛失・盗難受付デスク(海外)のオートコレクトコールナンバー一覧
カード紛失・盗難受付デスク(海外)では、オートコレクトコールで24時間・年中無休で受付してもらうことができますので安心です。
もし、上記一覧にない地域、または電話がかかりにくい場合には、現地オペレーターを呼び出し、81-3-5392-7314(最初の81は日本の国番号)へコレクトコールの旨を申し出ればOKです。
この際の注意点としては、現地オペレーターの呼び出し番号は国によって異なりますし、国によってはコレクトコールを取り扱っていない場合もある、という点です。
もし日本でdカード GOLDの「紛失・盗難」が発生した場合には、よほど手慣れた窃盗犯に盗難された場合でもない限り、カードがなくなってすぐに不正利用されるなどということはあまりないと思いますが、海外の場合にはどうなるかわかりません。
盗難ではなく、普通に紛失してしまった場合であっても、それを拾った人が何のためらいもなく大量購入に利用しないとも限りません。
だからこそ、できる限り早い対処が必須となります。
dカード GOLDの海外緊急サービス
緊急(カード)サービス
もし、海外でdカード/dカード GOLDを紛失・盗難された場合、当面の生活にどうしても不便が生じてしまいますので、とりあえず暫定的なクレジットカード(緊急カード)を発行してくれ、それを届けてくれます。
dカード会員の場合には、このサービスに費用が税抜1万円かかりますが、dカード GOLD会員の場合には無料です。
注意点としては、取引地域、場所に制限があり、受け取り日時・場所が指定される場合がある、という点です。
帰国後に改めてdカード GOLDが新しく再発行されますが、この再発行手数料もdカード GOLDの場合は無料です(dカードの場合は税抜1000円)。
つまり、緊急サービスから再発行まで、dカード GOLDの場合には一切費用がかかりません。
緊急(キャッシュ)サービス
緊急(カード)サービスと異なり、こちらはdカード GOLDを紛失した際に、とりあえず「キャッシュ」を用意してくれるサービスです。
1000米ドル相当額以内の現地通貨を用立てしてもらうことができます。1000ドルは日本円で、1ドル120円のレートで計算すると12万円ほどです。
国によってはまだまだカードで決済できる場所が少なく、どうしてもキャッシュが必要になることもあると思いますが、そんなときに役に立ちます。
ただ、さすがに緊急カードとは異なりキャッシュを用立ててもらうわけですから、利息が発生します。この点だけは注意が必要です。そのため、実際に用立ててもらう場合にも、多すぎず少なすぎず金額を指定する必要があります。
受け取りの日時や場所は、緊急カードの場合同様、指定される場合があるということです。
海外でdカード GOLDを不正使用されてしまったら
紛失・盗難時のdカード GOLDの不正使用に関しては、国内でも海外でも関係なく、一定の条件に基づいて、特殊なケースを除いた紛失・盗難の届け出日の90日前から期限なしで損害を補償してもらうことができます。
また、会員保障制度の利用のためには速やかに警察へ届出をし、損害の発生を知った日から30日以内にドコモへ届出し、所定の手続きをとる必要があります。
国内でトラブルが発生した場合には警察に届け出をする必要がありますが、海外の場合には警察への届け出は必要ありません。もし可能なら、現地警察へ届け出をして、ポリスレポートを作成してもらっておくとより良いということです。
もし不正利用が発生した際に同伴者がいれば、その状況が間違いなかったという署名をしてもらう場合があるようです。
さらにこの記事の後半で会員規約を確認していきます。
dカード GOLDの紛失・盗難時の注意事項
dカード GOLDについて「紛失・盗難」が発生した場合の注意事項についてまとめておきます。
・紛失・盗難の連絡の後に見つかったクレジットカードは利用不可。自身で裁断の上破棄。
・dカード GOLD契約本人の使用でなく、家族や知人に貸与していた場合などは、会員保障制度の適用はされない。
・キャッシングリボなど暗証番号が使用された取り引きや、紛失・盗難の届出日から遡って90日より前に不正使用された代金は、会員保障制度の適用はされないため、dカード GOLD会員が支払いの責任を負う。
・会員保障制度の利用にあたっては、速やかに警察へ届出するとともに、損害の発生を知った日から30日以内にドコモへ届出し、所定の手続きをとる必要あり。
この中で最も大切と思われる項目が、最後の「損害の発生を知った日から30日以内にドコモへ届け出」が必要で、そのうえで所定の手続きをする、という点です。
日々にかまけていると、一か月なんてあっという間です。もう少し余裕が出てから損害を届け出よう、などとのんびり構えていては、いつのまにか保障を得られるものも得られなくなってしまう可能性があります。
速やかに届出ましょう。
dカード GOLDの利用規約(紛失・盗難等の届出)
dカード GOLDにおける紛失や盗難時の内容について、第28条から第31条までの内容を再確認してみましょう。
第28条(紛失・盗難等の届出)
1 会員は、各会員用のケータイ iD 又はドコモ UIM カード(TypeA/B 方式)の占有を紛失、 盗難、詐取又は横領等(以下併せて「紛失・盗難等」といいます)により失った場合に は、速やかにその旨を当社及び最寄警察署に届け出てください。当社への届出は、文書 によって行うことが必要となる場合があります。
2 会員は、各会員用の d カードの占有を紛失・盗難等により失った場合、速やかにその旨 を当社及び最寄警察署に届け出てください。当社への届出は、文書によって行うことが 必要となる場合があります。
3 会員のケータイ iD、ドコモ UIM カード(TypeA/B 方式)又は d カードが紛失・盗難等 により第三者に利用された場合であっても、当社は、当該利用を本人による利用として 取り扱い、本会員には、第16条、第19条、第23条又は第26条に基づき、そのケ ータイ iD、ドコモ UIM カード(TypeA/B 方式)又は d カードの使用に係る d カード利 用代金をお支払いいただきます。但し、本会員は、第31条に定める保障制度により、 損害の補てんを受けることができる場合があります。
第29条(紛失・盗難等時の対応)
1 当社は、前条第1項の届出を受領したとき又はケータイ iD 若しくはドコモ UIM カード (TypeA/B 方式)に紛失・盗難等の事態が生じたことにより当社が利用中断の措置を講 じたときは、第39条に従い会員のケータイ iD サービスの利用停止の処置を採ります。 なお、利用停止の処置が完了するまでにケータイ iD 又はドコモ UIM カード(TypeA/B 方式)を第三者に不正利用されることを防止するため、会員は、ケータイ iD 又はドコモ 22 UIM カード(TypeA/B 方式)に搭載された機能に応じて、IC チップの遠隔停止機能の利 用その他当社が定める必要な措置を講じてください。
2 当社は、前条第2項の届出を受領したときは、第39条に従い会員のカードサービスの 利用停止の処置を採ります。
3 前2項のケータイ iD サービス又はカードサービスの利用停止の処置を採る際であって、 当社が認めた場合には、第1項の場合に会員の申し出に応じてカードサービスの利用停 止の処置を採り、前項の場合に会員の申し出に応じてケータイ iD サービスの利用停止の 処置を採ることがあります。
4 当社は、会員のケータイ iD 又は d カードが第三者によって拾得され、当該拾得者によ り当社へ届出される等の事情がある場合は、第三者による d カードサービスの不正利用 を防止するため、d カードサービスの利用停止の処置を採ります。
第30条(不正利用への対応等)
1 当社は、第三者による d カードサービスの不正利用が行われている可能性がある、もし くは行われた可能性があると察知したときは、第39条第1項第3号に基づき、会員の d カードサービスの一部又は全部の利用を停止します。また、会員に対しお問い合わせを させていただく場合があります。
2 前項に基づく当社の求めに対し、会員が認知していない d カードサービスの使用があっ たことを確認したときは、ただちにその旨を当社に届け出てください。
3 会員は、認知していない d カードサービスの使用があったときは、ただちに当社にその 旨を届け出てください。
4 前2項により、当社が第三者による d カードサービスの不正利用(紛失・盗難等に起因 する場合を除く)があったと判断したときは、本会員は、第31条に定める保障制度に より、損害の補てんを受けることができます。
第31条(保障制度)
1 第28条第3項本文の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難等により他人にケータイ iD 又は d カードを使用された場合であって、同条第1項又は第2項の当社及び警察への届 出がなされたとき、又は前条に基づき当社が第三者による d カードサービスの不正利用 (紛失・盗難等に起因する場合を除く)があったと判断したときは、本条第3項に定め る各事由に該当する場合を除き、当社は、本会員が被るその d カード利用代金相当の損 害を補てんします。
2 本会員が前項の補てんを受けることができる期間(以下「保障期間」といいます)は、 第5条の契約締結日から1年間とし、本会員が本会員としての地位を失わない限り、毎 年自動的に更新されるものとします。
3 以下の各号に定める事由に該当する場合には、当社は、本会員が被る損害について補てんの責めを負いません。
(1) 損害が会員、その家族、同居人又は代理人など会員と同視すべき方の故意若しく は重大な過失又は法令違反に起因するとき
(2) 損害の発生時期が保障期間外であるとき
(3) 損害が会員の家族、同居人又は d カードの受領についての代理人など会員と同視 すべき方による使用に起因するとき
(4) 会員が本条第4項の義務を怠ったとき
(5) 紛失・盗難等又は被害状況の届出内容に虚偽があったとき
(6) 損害が d カードサービスのうちケータイ iD 暗証番号又はカード暗証番号の入力を 伴う取引に係るものであるとき(但し、会員による暗証番号の管理等について、 会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合を除く)
(7) 損害が第28条第1項又は第2項の紛失・盗難等の当社に対する届出を当社が受 領した日から遡って90日より前の d カードサービスの利用に起因するとき
(8) 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた 紛失・盗難等に起因するとき
(9) 損害がその他本規約に違反するケータイ iD、ドコモ UIM カード(TypeA/B 方式) 又は d カードの使用に起因するとき4 会員は、第28条に基づき、紛失・盗難等による損害の補てんを請求するときは、ケー タイ iD、ドコモ UIM カード(TypeA/B 方式)又は d カードの発見回収に努め、会員が 損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社 に提出すると共に、当社又は当社が指定する者による被害状況等の調査に協力しなけれ ばなりません。また、会員は、ケータイ iD、ドコモ UIM カード(TypeA/B 方式)又は d カードを発見又は回収した場合は、ただちに当社にその旨を届け出るものとします。
5 会員は、前条に基づき、第三者による d カードサービスの不正利用(紛失・盗難等に起 因する場合を除く)として、損害の補てんを請求するときは、当社又は当社が指定する 者による被害状況等の調査に協力しなければなりません。
細かい文字が並んでいますのでなかなか確認しにくいと思います。
そこで、とりあえず重要な部分を強調してみました。ずいぶんわかりやすくなったのではないかと思います。
とりあえずしっかり万が一の際には補償してくれるということがわかり、安心ですね。
その他、dカード GOLDのメリットについては、別記事「dカード GOLDは本当にお得なのか」で解説しています。
海外での不正利用を防ぐための一時的な利用枠縮小は可能なのか
万が一海外でdカード GOLDの紛失・盗難が発生した場合に、いくら補償してもらえるとはいえ、あまりにも利用枠が大きければ、その分多くの金額を不正利用されてしまう可能性があります。
そこで、海外旅行に行く間だけでも、普段の利用枠が仮に100万円だとするなら、それを例えば20万円程度まで減らすことができるのだろうか、と考えました。
確認してみた結果、そういう一時的な利用枠減らしをすることはできず、あくまで恒常的な利用枠変更になってしまう、という回答でした。
まぁ不正利用された場合の金額にかかわらず、状況さえ確認されれば補償してもらえるのですから、この部分についてはあまり気にしなくてもよさそうです。
それよりは、紛失・盗難に気づいたら速やかに利用を停止し、不正利用を最小にとどめる努力をした方がいいでしょう。