ドコモの「d払い」における不正利用被害を補償する制度の導入について詳細解説

ドコモdカード(旧DCMX)の裏
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つい先日、7Payにおける不正利用問題が起こったばかりのQRコード/バーコード決済において、ドコモの「d払い」は不正利用被害を補償する制度を導入すると発表しました。2019年8月28日より、各規約の内容改定が実施されています。

 

実は今までも、「d払い」等を利用した際に不正利用被害に遭遇した場合には、個別対応で補償が実施されていたそうなのですが、今後は、ドコモのクレジットカード「dカード/dカード GOLD」と同様に、正式に補償制度が導入されたため、より安心して「d払い」を利用することができるようになりました。

具体的な内容を確認していこうと思います。

d払い利用時の不正利用被害に対する補償の概要

ドコモはこれまでも、ホームページやSNSなどで、不正利用事例を提示した注意喚起を実施しており、その他にも、不正アクセスに対する二段階認証の自動発動やアカウントロックの強化など、様々な対策を実施しています。しかし、昨今のキャッシュレス利用者の増加に伴う不正利用の拡大に対し、さらなる対策強化の一環として、規約等の改定によって、不正利用被害を補償する制度が導入されました。

 

今回導入された不正利用時の補償内容としては、「d払い」等を利用し不正利用の被害に遭った場合、これまでは個別対応による補償が実施されていたということですが、今後は被害についての被害額を、原則全額補償する、ということです。

規約の改定は2019年8月28日に実施されていますが、2019年8月27日以前に発生した被害に関しても、同様に対応してくれるということです。

これにより、ドコモのクレジットカードサービス「dカード/dカード GOLD」同様の補償制度がd払いでも整う形となります。

 

また、d払い等を導入している加盟店側についても、不正取引が行われた際には原則として、不正取引に起因して加盟店が取引金額に関して損害を被ることがないよう、これまで通り対処してもらうことができるということです。d払いを利用するユーザーだけでなく、これから加盟店になろうかと検討している店舗側にとっても安心できる内容ということが言えそうです。

 

もちろんいずれの場合も、利用者側の故意や重大な過失があった場合などには補償してもらえないこともありますが、正しく利用していながら被害に遭ってしまった場合には多くのケースで補償してもらうことができると考えてよさそうです。

その辺りのもう少し詳細な内容は、規約を次の項で確認していこうと思います。

ちなみに、補償にあたってはドコモ側の審査や所定の手続きが必要となります。

この件に関しては以下でも触れていますが、ドコモのインフォメーションセンターでも問い合わせを受付していますので、気になる方は確認してみてもいいでしょう。

 

d払いご利用規約を確認してみた

今回の補償の内容に関しては、「d払いご利用規約」の「第9条(補償等)」の第1項に見つけることができました。

 

第 9 条(補償等)
1. d アカウント利用規約第7条第1項及び本規約第3条第2項又は前条第5項の定めにかかわらず、お客様が本
サービスを利用されている端末(以下「利用端末」という)の紛失・盗難等又はd アカウントの ID/パスワ
ードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより、本サービスにおいて、お客さまの利
用端末又はパスワード等が第三者により不正に利用されたと当社が判断した場合であって、お客さまが以下
の各号に定める全ての手続を行ったときは、当社は、当該不正利用よりお客さまに生じた損害の額に相当す
る金額を補てんします。ただし、次項に定める各事由に該当する場合を除きます。

 

わかりやすくまとめると、d払いを利用している端末の紛失・盗難、またはdアカウントのID/パスワードを盗まれたりし、第三者による不正利用があったとドコモが判断し、なおかつユーザー側で定められた手続きを行った場合に、不正利用によって生じた損害金額を補填する、という内容になっています。

その、不正利用が発生した際にユーザー側で実施するべき、定められたすべての手続きとは以下の通りです。

 

(1)利用端末の紛失・盗難等が生じた場合には、直ちにドコモ及び警察署に申告すること

(2)不正利用による損害を知った場合に、直ちにドコモ及び警察署に申告すること

(3)ドコモの求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、ドコモが損害の補てんに必要
と認める書類をドコモに提出すること

(4)ドコモ又はドコモが指定する者の指示に従い被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実
確認、被害状況等の調査に協力すること

 

以上の内容は、万が一不正利用被害に遭った場合には当然取るであろう手続きばかりなので、何も難しいことはないと思います。

 

補償を受けることができない事由

上記の条文の最後の一文に注目してください。「ただし、次項に定める各事由に該当する場合を除きます。」とあります。

つまり、以下の内容に該当する場合には、不正利用被害に遭った場合でも補償を受けることができない、ということです。

重要なので、しっかり押さえておきましょう。

 

1.お客さまの家族、同居人又は利用端末若しくはd アカウントの ID/パスワードの受領についての代理人な
どお客さまと同視すべき方による使用に起因する損害であるとき

2.お客さま、その家族、同居人又は代理人などお客さまと同視すべき方の故意若しくは重大な過失又は法令
違反行為があるとき。

3.ドコモに申告した紛失・盗難等又は被害状況の内容に虚偽があったとき

4.利用端末の利用・管理等について、お客さまに管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合

5.d アカウントの ID/パスワードの利用・管理等について、お客さまがd アカウント規約、本規約その他
ドコモによる定めに違反した場合、その他お客さまに帰責性があるとき

6.ドコモに対する申告がなされた日から遡って90日より前の不正利用に起因する損害であるとき

7.損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する
損害であるとき

8.その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害であるとき

 

ユーザー側として特に気を付けたいのは、最低限の利用端末およびdアカウント/パスワードの管理を行っておくということと、不正利用に気づいたらできる限り早めに申告する、というところくらいでしょうか。

利用端末やdアカウントの管理と言っても、誰もが100%徹底した管理が実施できるわけではありませんから、そこまで厳密に指摘はされないとは思うものの、ドコモが推奨する不正利用防止策に関しては、できる限り実施しておいた方が万が一の際の補償もスムーズに実施されると考えられます。

 

ドコモが推奨する不正利用防止策

ドコモによる、パスワードの取り扱いについての留意点が、「適切なパスワードの設定と管理のお願い」として示されています。

 

・他社サービスとは違うパスワードを設定する。

・パスワードは定期的に変更し、過去に使用したものは使用しない。

・第三者が容易に推測できるパスワードを使用しない。

・パスワードを適切に管理し、第三者に伝わらないようにする。

 

パスワードの管理における、ごくごく常識的な内容ばかりです。つまり、パスワードの管理に関してはまずは基本が最も大切、ということかもしれません。この基本が、実はかなり多くの方が実施できていなかったりするわけです。

これができていなかったからといって、即補償できない、ということにはならないでしょうが、自分である程度簡単にできることは実施しておく意識がやはり大切です。

 

dカード/dカード GOLDにおける保障制度

最初に、d払いも「dカードと同様に」補償制度が導入された、と書きましたが、ではdカード/dカード GOLDではどういう内容になっているのか気になった方もいらっしゃると思いますので、簡単にまとめておきます。

dカード利用規約の第31条に記載があります。

 

第31条(保障制度)
1 第28条第3項本文の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難等により他人にケータイ iD
又は d カードを使用された場合であって、同条第1項又は第2項の当社及び警察への届
出がなされたとき、又は前条に基づき当社が第三者による d カードサービスの不正利用
(紛失・盗難等に起因する場合を除く)があったと判断したときは、本条第3項に定め
る各事由に該当する場合を除き、当社は、本会員が被るその d カード利用代金相当の損
害を補てんします。

 

以下、各条件が並びますが、全体としておおよそ、d払いの場合と内容は同じようなものになっています。

つまり、今回d払いに取られたのと変わらない補償がdカード/dカード GOLDでは既に実施されているため、安心して利用できる、というわけですね。

これから消費税増税に向けてキャッシュレスをもっともっと本格的に利用していきたいところで、不正利用の不安があるとどうしても二の足を踏んでしまうでしょうが、dカードおよびd払いにおいては安心して利用していただける、ということがわかりますね。

これから検討する際の参考情報として、覚えておきましょう。

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